爆笑問題、小向美奈子容疑者を
「“懲りない”美奈子」
お笑いコンビ、爆笑問題が13日、東京・銀座の時事通信ホールで行われた「タイタンシネマライブ」に出演して漫才を披露した。覚せい剤取締法違反事件で逮捕された小向美奈子容疑者(29)について、ツッコミ担当の田中裕二(50)が「覚醒剤で3度目の逮捕だって」と切り出すと、相方の太田光(49)が「最近は“懲りない”美奈子って呼ばれるらしいよ」とボケて爆笑を誘った。次回は4月24日に開催。
マスコミ注目容認し目立つ奴挙げろの方針
人気グラビアアイドルからAV女優やストリッパーに転身し、「ポルノスター」を自任していた小向美奈子容疑者(29)が6日、関東信越厚生局麻薬取締部に覚せい剤取締法違反容疑で逮捕された。東京・渋谷区恵比寿の自宅マンションで覚醒剤を隠し持っていた疑いだ。2009年には使用、2011年には譲り受け(後に不起訴)で逮捕されており、今回が3度目となる。今回の事件で注目されるのは逮捕したのが「麻薬取締部」であることだ。
通称、「麻取(マトリ)」。逮捕権を持つが、警察ではない。厚生労働省所管の部署で、麻薬Gメンとも呼ばれる捜査のプロが集まっている。麻取は警察とは違い、捜査手法として「囮捜査」が認められている。捜査員であることを隠して薬物の密売組織や売人に接触し、売買の場に潜入して実際に麻薬を購入する──。そうしたスリリングな捜査の様子は過去に何度も映画やドラマの題材になってきた。現役の麻薬取締官がいう。
「危険ドラッグが社会問題になり、それまで法律で全国267人と定められていた麻薬取締官が昨年末に29人増員すると発表された。また、現在の関東信越厚生局の麻取部長はマスコミに注目されるのを嫌がらないどころか、“できるだけ目立つ奴を挙げろ”という方針だ。違法薬物に手を染めている芸能人やスポーツ選手を逮捕すれば、世間にも“薬物はやってはいけない”という啓蒙になると考えている」
昨年、警視庁は歌手のASKAを覚せい剤取締法違反などの容疑で逮捕して注目を浴びた。麻取が逮捕した小向容疑者も過去2回逮捕したのは警視庁だった。警視庁捜査関係者がこう明かす。
「前回逮捕した時は嫌疑不十分で不起訴だった。警視庁はその後もずっとマークしていたが、それを麻取に横から持っていかれた形だ。今後は大物を狙い合う競争になる。ASKAや小向に限ったことではないが、芸能人が逮捕されると、その売人ルートにも捜査のメスが入る。芋づる式で有名人が摘発されるシナリオも考えられる」
【芸能界麻薬汚染】
ASKAと小向美奈子を結ぶ「業界ゴロ」の点と線
歌手、ASKAこと宮崎重明(執行猶予付き有罪)に覚醒剤を譲り渡したとして、警視庁組織犯罪対策5課は1月26日までに、麻薬特例法違反の疑いで、元指定暴力団山口組弘道会系組幹部を逮捕した(その後、不起訴処分)。逮捕容疑は2012年12月~13年1月、東京都目黒区のマンションにあるASKAの事務所で、覚せい剤約3グラムを30万円で譲り渡した疑い。
警視庁によると、吉田容疑者は約5年前、知人を介してASKAと知り合った。「面識はあるが薬物を渡したことはない」と否認している。一方、ASKAこと宮崎重明は「12~13年に10回ぐらい吉田容疑者から薬物を買った」と話しており、同庁は裏付けを進めていた。
この逮捕後、札幌の弘道会福島連合組事務所がガサ入れされている。今回の事件では住吉会系の暴力団幹部と関係者が逮捕されている。色々な報道がなされているが、まず今回の逮捕劇の裏には、「ある芸能関係者」が絡んでいたという話がある。
この人物は過去に某民放番組の放映権を巡って巨額の金銭トラブルになった際には一時的に姿を消していたが、その後は芸能人や著名人が絡む騒動の際に度々関係者とし名前が挙がるなど、近年は業界ゴロ的な動きで知られている。
実は一連のASKAに関する一連の薬物報道の火付け役は、この人間だったというのだ。そして、その狙いは、ずばりASKAから金を恐喝する事だったという。当初の報道が匿名で行われたのはこうした狙いがあったからだと言われている。だが結果的には、ASKAから金を脅し取るという目論見ははずれてしまった。
そして、覚せい剤3グラムが30万円という金額にまず筆者は驚いた。相場の3倍以上の金額だからだ。既に逮捕されている住吉会系幹部の金額も同程度であることからASKAは、秘密の保持と引き替えに敢えて高い値段で買っていたと想像する。だが、そんな理屈は暴力団組員には全く通用するはずがない。
そして気になるのが当初の逮捕容疑とされた「麻薬特例法違反」だ。実はタレント絡みでは過去に女性タレントにも同じ容疑で逮捕されたことがあるが、後に不起訴処分となった。実はそのタレントというのが今回逮捕された小向美奈子容疑者だ。
実は前回の逮捕状請求の際にもこの逮捕状容疑については、警察や検察内部でも意見が分かれていた。だが、この「麻薬特例法」で小向美奈子容疑者がフィリピンから帰国後東京地検立川支部に送致されている。そこで疑問なのが、何故立川なのかということ。
それは前回の逮捕時、小向美奈子容疑者に覚せい剤を買っていた売人が多摩地区の警察署に逮捕拘留されていた為であり、その売人の口から小向美奈子容疑者の名前が出たからだ。小向美奈子容疑者の前回の逮捕が2011年2月であり、売人の逮捕がその前年の夏である。
そして小向容疑者を知る関係者は「彼女はフィリピンでは覚せい剤もやっていないし、売人とも連絡を取っていないはず」と断言する。それは当然であろう。覚せい剤を抜く為に渡航している以前に売人に裏切られて名前を出されたのだから。従って今回の覚せい剤の入手先は前回とは違う別ルートであろう。
前回の逮捕前、彼女の姿は都内某所の覚せい剤の売買する場所での目撃談が多いし、売人と何処かに消えている姿も当時取材していた記者が目撃している。覚せい剤の中毒者、いわゆる「ポン中」はルートを絶たされれば新たなルートを一生懸命に開拓する。
女性だったらそんなのは簡単だ、まして小向美奈子容疑者は一応顔も名前もある程度は知れている有名人である。今回、小向美奈子容疑者は自宅で覚せい剤所持の疑いで、現行犯逮捕され、吸引器具も押収された。前回の逮捕は2009年であり懲役1年6ヵ月執行猶予3年と言う有罪判決を喰らった。
「麻薬特例法」自体は、主に卸業者や売人を取り締まることを狙いにした法律だが、購入者にも適用できる法律である。例えば覚せい剤取締法違反(譲り受け)事件として立件するためには、譲り受けた物が覚せい剤であることを証明するために、証拠品としてその覚せい剤が必要であるのだが、すでに証拠となる現物がない場合などにこの法律が適用される。
事実としては覚せい剤を譲り受けたのだが、それが覚せい剤だと立証できないために、「覚せい剤様のものを覚せい剤として譲り受けた」と構成して、麻薬特例法を使うことになる。つまり現物が無い場合の逮捕捜査に、この法律が適用することにあるのだ。この法律は覚せい剤だけでは無く、規制薬物全てに適用される為に今後はこの様な逮捕が増えるであろう。
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